2022年6月から改正公益通報者保護法が施行される予定です。
施行に先立って、消費者庁より指針(※)と指針の解説が公表されました。
(※正式名称:公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針)
ポイントは次の2つです。
また、改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)においても相談窓口の設置を含む対応が求められていることから、通報、相談を受け付ける体制整備が急務です。
事業者は指針に基づき体制を整備し運用することが求められ、その体制整備を怠ると最悪の場合、 公表されてしまいます。まだ準備が済んでいない事業者は早急な対応が必要ですが、形式的に体制を整備すればそれでよいというものでもありません。組織を守る“最後の砦”として、実効性のある体制を整備し運用することが重要です。貴社の実りある制度整備・運用のためにペリージョンソンの内部通報制度構築・運用サポートサービスをぜひともご利用ください。