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公益法人制度改革対応用語集

公益法人制度改革対応を考える上で重要な用語について解説します。

公益目的事業比率

費用を基準に算出した、法人が行っている公益目的事業の比率のこと。
認定法第15条(公益目的事業比率)で計算方法が定められており、公益法人の公益目的事業比率は50%以上でなければならないとされている。

公益目的事業の実施に係る費用÷(収益事業等の実施に係る費用+当該公益法人の運営に必要な経常的経費)×100

公益目的支出計画

整備法第119条(公益目的支出計画の作成)は、特例民法法人が一般法人に移行したり、解散したりする場合は、保有している公益目的財産に相当する金額を、公益目的事業、継続事業(これまで行ってきた公益的な活動)、公益法人・国・地方自治体などへの寄附として支出しなければならないと定めている。
この支出のための計画が公益目的支出計画である。

収支相償

公益目的事業による収入は、その実施に要する適正な費用を超えてはならないという規定のこと。認定法第5条(公益認定の基準)6項に定められている。
さらに、公益法人は認定法第14条(公益目的事業の収入)によって、個々の公益目的事業だけではなく、その法人が行う公益目的事業全体も収支相償であることを求められる。
これは「公益法人は常に赤字でなければならない」という意味ではなく、恒常的に利益を得る仕組みを作っていないこと、余剰の収入は公益目的事業に費やしていることなどの条件を満たしていれば、収支相償を満たしていると判断される。

セーフハーバールール

Safe Harbor Rule。直訳すると「安全港規定」の意味。包括的な規制が行われている分野について、合法な行為を列挙し、その範囲で行動している限り法令違反には問わないというルールのこと。
なお、合法な行為を網羅しているとは限らないため、列挙されていないが合法な行為というものもあり得る。

善管注意義務

民法・会社法・認定法施行規則などに登場する、「善良な管理者の注意」をもって当該行為をする義務のこと。善管注意義務を負う者は、自身の職業・地位・能力などから考えて、一般的・客観的に要求される程度の注意を払って当該行為をしなければならない。また、注意を怠ったために損害が発生した場合は、それを賠償する責任がある。

遊休財産額

公益目的事業や、公益目的事業のために必要な活動に現在使用しておらず、当面の間使用する見込みもない財産の合計額のこと。
認定法第16条(遊休財産額の保有の制限)は、公益法人の遊休財産額は、その事業年度の公益目的事業に使った費用を基に算定する額を超えてはならないと定めている。