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FSVP諮問監査サービス

米国食品安全強化法(FSMA)301条で定められた外国供給業者検証プログラム(FSVP)は、米国に輸入する食品に関して、輸入業者(商社などの輸入時における米国内の食品の所有者、代理人)に、その輸入食品がPCHF(ヒト向け食品に対する予防コントロール)規則の計画に沿って製造されたかなどの外国供給業者のリスクに応じた検証を義務づけています。米国向けに食品を製造する日本の食品メーカーや自社の商品が米国に輸出されている日本の食品メーカーも、このFSVPに基づいて、輸入業者による現地監査や書類の提出などが求められるのです。

FSVP諮問監査サービスは、FSMA307条に基づく諮問監査を、外国供給業者にあたる日本の食品メーカーに提供するサービスです。日本の食品メーカーは、自身のPCHF規則等への適合状況を諮問監査の受審によって確認し、FSMA307条に基づいて認定された第三者認証機関の発行する「監査報告書」を受け取ります。日本の食品メーカーがこの監査報告書を輸入業者に提出することで、輸入業者は「現地監査の記録文書の入手」という検証活動を実施したこととなり、FSVPで定められた義務を果たすことになります(※事前に輸入業者からの承認が必要)。

なお、PJCは輸入業者向けにFSVP検証監査を代行する「外国供給業者検証プログラム(FSVP)検証監査代行サービス」も提供しています。


※ペリージョンソン ホールディング 株式会社は、米国ペリージョンソン レジストラー フードセーフティ インク(PJRFSI)との提携に基づき、認定第三者認証機関としてFSVP諮問監査サービスを提供します

FSVP諮問監査サービスのメリット

1)食品安全規格との統合審査で効率的な適合性の確認が可能

弊社で第三者認証事業を担うペリージョンソン レジストラーの食品安全規格認証サービスとあわせてご利用いただくことで、統合審査としてFSVP諮問監査と食品安全規格認証審査を1度で実施でき、効率的な適合性の確認が可能です。

2)製造に係る機密情報を伏せた監査報告書の提出が可能

FSVPでの義務は輸入業者の側にあり、PCHF規則等への適合状況の検証方法は個々の輸入業者が決めることになりますが、輸入業者の事前承認によって食品メーカーが受審した諮問監査の監査報告書の提出でその検証とすることができます。食品メーカー自身が認定第三者認証機関に監査を依頼してイニシアチブをとることで、PJCは食品施設の製造に係る機密情報に触れない形で、かつ、FSVPの要件を満たす有効な監査報告書を作成してご提供できます。

3)複数の輸入業者を通した同一製品の輸出において、同じ監査報告書の提出が可能

複数の輸入業者と同じ製品を取引している場合、製品ごとに検証が必要なFSVPにおいては同じ製品の監査を取引のある輸入業者の数だけ受けるということにもなりかねません。食品メーカー自身が取引のある輸入業者の事前承認を得て第三者認証機関に諮問監査を依頼することで、1つの製品については1度の諮問監査のみとして、同じ監査報告書を複数の輸入業者に提出することが可能です。


FSVP諮問監査サービスのイメージ

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外国供給業者検証プログラム(FSVP)検証監査代行サービスのイメージ

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