公益法人/一般法人移行セミナー
日時:2009年3月11日
会場:工学院大学 新宿キャンパス
アーバンテックホール(東京都新宿区)
3月11日、弊社は「公益法人/一般法人移行セミナー」を開催し、公益法人制度改革について特例民法法人様を対象にご説明いたしました。

PJCではこれまで、公益法人/一般法人移行(特例民法法人様対象公益法人制度改革対応)セミナーを全国で開催し、「公益法人制度改革の趣旨」の理解促進に力を入れてきました。
当リポートでは特に、日本における公益法人移行認定審査の3つの視点の理解を取り上げます。
公益法人制度改革の趣旨(公益三法)、趣旨が書かれている指導監督基準(公益認定等委員会が発信している、議事録・ガイドライン・FAQ)等から、日本における公益法人移行の認定の審査は、主に下記3つの視点で行われます。
【3つの視点と、各種公益認定申請書類との関係】
(1)事業の公益性:
申請書別紙1、2(公益目的事業の内容、基本情報)
(2)財務会計の適正性(公益目的事業に対する資質の適切性を含む):
申請書別表A~G(財務の公益性)
(3)内部統治(ガバナンス)・内部統制:
定款、事業計画書、役員名簿等
申請書類ごとに、それぞれの視点から法人運営の実態が確認されます。

中でも「事業の公益性」については、重点的にお伝えしています。今回、日本は公益法人制度改革を通して大きな哲学の転換ともいえる政策の変更を行いました。すなわち「官による公益」から「民による公益」です。その背景や民による公益なども含めて、公益三法の制定の意図と条文が要求していることを、皆様はどのように認識なさっていますか。
弊社セミナーでは、例えば、不特定かつ多数の者の利益に寄与する目的についてご説明する際には、「民による公益の増進が何を意味しているか」「それが官による公益の増進といかに違うか」等も併せてご理解いただけるようにお話ししております。
県、行政庁の担当者の方々から、法人の対応の遅さを懸念し、法律制定の趣旨が未だに浸透していない現状に対して、強い危機感を抱いているというお話をよくうかがいます。
また、PJCもコンサルティング現場で、公益法人制度改革の趣旨を理解することの重要さを感じています。
そのため、セミナーを通じてできるだけ分かりやすく、また、正しくお伝えすることで、法人の皆様に公益三法とその趣旨の理解をより一層深めていただきたいという思いのもと、取り組んでまいりました。
公益法人制度改革を正しく理解し、3年先、5年先を見据え、法人の持続的運営につながるような公益法人制度改革対応へ向けた取組みを是非とも検討していただきたいと考えています。
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