鹿児島開催
【公益法人制度改革対応コンサルティングセミナー】
日時:2008年12月10日
会場:鹿児島商工会議所 大ホール(鹿児島市)
12月10日、弊社は鹿児島にて初開催となる「公益法人制度改革対応コンサルティングセミナー」を開催し、具体的な申請準備に係る作業について、現場担当者様と役員様を対象にご説明いたしました。
これまでPJCは公益法人制度改革対応と題し全国各地でセミナーを開催してまいりましたが、今回は、鹿児島県庁のご要望もあり、特に「申請」に焦点を当てたセミナーを開催いたしました。
公益認定申請の詳細な内容まで踏み込み、申請に要する対応や準備など、何をしなくてはいけないか、申請書に関わること、公益目的事業かどうかに関わることについて、一般論ではなく具体的な内容としました。
また、公益法人制度改革対応のためにどうしたらいいかについて、「認定維持」や「運営の適正化」を加味し、以下の三つにポイントをまとめたセミナーの構成にしました。
(1) 公益法人制度改革が公益法人に求めるもの
(2) 公益認定に必要なもの
(3) 新法人格を維持するために必要なもの
公益認定申請のポイントの説明では、申請書類の説明と組み合わせた形で、従来のセミナーでお話ししている遊休財産額や収支相償、公益目的事業比率の他に、不特定多数の者の利益の増進への寄与、定款・事業計画書・収支予算書等についてお話しいたしました。特に定款・事業計画書・収支予算書の関係について、当リポートにて一部を簡単にご紹介させていただきます。
公益認定申請には三つの要項があります。
一つ目は、法人の「事業」の公益認定基準への適合の有無。二つ目は、法人の「財務」の公益認定基準への適合の有無。そして三つ目が、法人の運営に関する各種書類の整備であり、この三つ目の書類をもってして一つ目と二つ目のそれぞれが公益認定基準に適合しているかを審査されるわけです。
公益認定申請の重要な側面である認定基準への適合の立証に向けた、定款・事業計画書・収支予算書の書類の整備は、三つで一セットのイメージです。
事業・管理二つの側面を有する事業計画書を出発点として、中期計画から長期計画を策定し事業計画に基づく収支予算の策定、内部統治(ガバナンス)・事業・内部統制に係る規程類と連結した定款の作成に基づき、一般法人法へ対応……、といったふうに三つは連動して成り立っているのです。
公益三法に対応するための組織と留意点、及び公益認定申請のポイントを説明した後に、PJCのコンサルティングサービスについて説明してセミナーが終了いたしました。
セミナー終了後は、個別質問を通して一部の受講者の方々とお話いたしました。公益認定でやらなければいけない要素の多さが分かった、体系立った理解ができた、イメージができたなどといった感想をいただきました。その一方で、事業の公益性の判断に関する質問を多くいただきました。
いよいよ今年12月1日から公益法人制度が施行され、それぞれの法人様が組織の目的や事業内容・形態を勘案した移行の方向性や必要な作業について検討されているようです。
公益法人制度改革は、一般法人法の創設からも分かるように、従来の制度の変更ではなく、新しい法人に生まれ変わることを求めています。
法人様の運営が適正化され、また公益認定後の認定維持審査に当たる事業報告まで視野に入れた申請準備は、ひいては公益維持の存続につながり、将来の組織運営に大きなプラスになります。少しでも法人の皆様にとって、効果的な申請準備の一助となれば幸いです。
最後になりますが、このセミナーを開催する運びとなるきっかけをご提供くださり、また会場の手配等ご協力をいただきました、鹿児島県庁の方々、ありがとうございました。
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