製薬企業のための実効的な品質システム構築をお手伝いいたします。各企業の組織の規模や業態、製品特性等を考慮した、最適なシステム構築を支援できます。医薬品品質システム導入計画中・導入中のお客様におすすめのコンサルティングサービスです。
PJCの医薬品品質システムコンサルティングは、各種コンサルティングプログラムを用意し、お客様のご要望に沿ったコンサルティングを実施しております。また、ご希望のプログラムがない場合は、オーダープランで対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
ペリージョンソン コンサルティング 株式会社(PJC)のコンサルタントは、ISO 9001、ISO/IEC 17025の国際規格等の認証取得支援・認証取得後の維持支援をはじめ、主任審査員としての審査や各種認定教育・研修セミナーの講師等の経験を有しています。また、製薬会社における内部統制システム構築支援コンサルティングの経験を有しています。
ICH(International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use:日米EU医薬品規制調和国際会議)は、日本・米国・EUの各医薬品規制当局・業界団体により1990年4月発足・構成、オブザーバーとして3組織が参加しています。
世界保健機関(WHO)、カナダ保健省(Health Canada)、欧州自由貿易連合(EFTA)
ICHでガイドラインが合意されると、そのガイドラインを適用した医薬品開発や臨床試験、医薬品申請が各地域で可能となるよう、各国が法的な整備も含めた必要な措置を取ります。日本では、ICHで合意されたガイドラインは厚生労働省医薬食品局から通知されます。
| Q10関連 | ・「医薬品品質システムに関するガイドラインについて」(平成22年2月19日薬食審査発0219第1号及び薬食監麻発0219第1号、医薬食品局審査管理課長及び監視指導・麻薬対策課長連名通知)別紙「ICH Q10医薬品品質システム ICH日米EU調和ガイドライン」 |
|---|---|
| Q8関連 |
・「製剤開発に関するガイドラインの改定について」(平成22年6月28日薬食審査発第0628第1号、医薬食品局審査管理課長通知)別紙「製剤開発に関するガイドライン及び補遺」 |
| Q9関連 |
・「品質リスクマネジメントに関するガイドライン」(平成18年9月1日薬食審査発第0901004号及び薬食監麻発第0901005号、医薬食品局審査管理課長及び監視指導・麻薬対策課長連名通知)別紙「品質リスクマネジメントに関するガイドライン」 |
| Q8、Q9、Q10のQ&A関連 |
・「製剤開発に関するガイドライン」、「品質リスクマネジメントに関するガイドライン」及び「医薬品品質システムに関するガイドライン」に関する質疑応答集(Q&A)について ・「製剤開発に関するガイドライン」、「品質リスクマネジメントに関するガイドライン」及び「医薬品品質システムに関するガイドライン」に関する質疑応答集(Q&A)の追加について |
服用者の生命に直接かかわる医薬品は極めて厳しい品質管理が求められ、年々高度化する要求により、企業側、規制当局側双方に、関連コストの増大を招いています。そのため、医薬品の開発・品質管理に科学と品質リスク管理の考えを導入し、品質管理システムを合理化する必要がありました。
近年では、優れた医薬品の国際的な研究開発の促進及び患者への迅速な提供を図るため、また、オペレーションの外部委託の増加、グローバルサプライチェーンの複雑化に向け、その役割が期待されています。
米国FDA(Food and Drug Administration:食品医薬品庁)はQトリオによる実践を推奨、アジアをはじめ、世界各国がPQSの採用を検討しています。
ガイドラインにおいて、以下のように定義されています。
| 医薬品品質システム |
ISO9000:2005に基づき、「品質に関して製薬企業を指揮及び管理するマネジメントシステム」と定義している。 (「ICH Q10医薬品品質システム ICH日米EU調和ガイドライン」より) |
|---|---|
| ICH Q10 |
国際標準化機構(ISO)の品質概念に基づき、適用される製造管理及び品質管理に関する基準(GMP)を包含し、ICH Q8「製剤開発」・ICH Q9「品質リスクマネジメント」を補完する、実効的な医薬品品質システムに対する一つの包括的なモデルを記述したものとしている。
(「ICH Q10医薬品品質システム ICH日米EU調和ガイドライン」より) |
| 品質システム |
「品質方針を実行し、品質目標への適合を保証するシステムに係るあらゆる側面の総和」と定義している。
(「品質リスクマネジメントに関するガイドライン」より) |
現行の規制要件を超えた新たな要件を創出することを意図しておらず、ICH Q10の内容のうち、現行の各極のGMP要件に対して付加的な部分の実施は任意であるとされています。
ICH Qトリオ(Q8/Q9/Q10)の利用により規制当局の審査が促進されることも期待されています。
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