「機能する内部通報制度」の実現のために、従業員が安心して通報できる外部窓口の利用をおすすめいたします。ガバナンスとコンプライアンスを重視するコンサルティング会社、PJCの内部通報制度外部委託サービス「PJCティップステーション」が、通報者・組織・役員を守ります。
内部通報者は、通報によって不利益な取扱いを受けたり、通報をもみ消されたりするのではないかという不安を抱えています。社内の窓口はどうしても公平性・客観性を疑われがちで、そのため通報に二の足を踏む従業員も少なくありません。
公益通報者保護法の施行をきっかけに、多くの組織が内部通報制度を構築しました。しかし、現場の従業員に信頼されていない制度は、実際に問題が発生したとき機能しません。
そうして見過ごされた不祥事の芽は徐々に育っていき、ある日「事件」や「マスコミへの内部告発」として発覚し、組織に大きな損失をもたらすおそれがあります。不祥事が現実のものとなった場合、組織と委任契約を結んでいる役員様は任務懈怠責任を問われ、巨額の損害賠償を支払わなければならなくなることも考えられます。内部通報制度の機能不全は、役員個人リスクに直結しているのです。
このような対応を行うと訴訟に発展することも多く、組織と役員にとってのリスクとなります。また、従業員はこうした前例を知って萎縮し、組織内の窓口を利用することをためらう可能性があります。
昨今の企業不祥事は、大半が社内を飛び越えた「内部告発」によって発覚したものであり、内部通報制度が機能し、是正処置が正しく行われてさえいれば、不幸な事態を防止できたといわれています。「PJCティップステーション」は公平性・匿名性の確保された外部窓口として、埋もれた内部通報も拾い上げるため、リスクの解消に役立ちます。
内閣府は、独立行政法人や公益法人も、公益通報者保護制度の民間事業者向けガイドラインの対象になるとしています。
内閣府は「移行認定のための『定款の変更の案』作成の案内」や「移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について」といった資料の中で、法令に適合する定款の例を紹介していますが、それには「この法人の事業に従事する者からの法令違反行為等に関する通報に対して適切な処理を行うため、公益通報の窓口を設置・運用し、管理すること」という定めが含まれています。
公益認定を目指す法人はもちろん、一般社団法人・一般財団法人も、公益通報を受け付ける仕組みを作らなければなりません。
PJCは50社以上の上場企業様にご契約いただいた実績をもつコンサルティング会社であり、表面的な修正ではなく、通報の根本原因を究明するコンサルティングサービスをご提供できます。
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