新制度が始まって、まもなく2年が経過しますが、皆様の法人様では、定款変更案の作成作業は進んでいますでしょうか?
定款には下記の5つの記載事項があり、定款変更の案作成の際は、すべての必要的記載事項、相対的記載事項及び公益法人の認定を受けるために記載が必要な事項を網羅した上で、各法人様の「思い」や「理念」を反映する任意的記載事項を規定し、またその定めが、定款に記載しても効力を有しない事項に該当しないよう、留意しなければなりません。
1.必要的記載事項:すべての事項を定款に記載しなければならない事項
| 社団法人(一般法人法第11条) | 財団法人(一般法人法第153条) |
|---|---|
| 目的 | 目的 |
| 名称 | 名称 |
| 主たる事務所の所在地 | 主たる事務所の所在地 |
| 設立時社員の氏名又は名称及び住所 | 設立時社員の氏名又は名称及び住所 |
| 社員の資格の得喪に関する規定 | 設立者が拠出する財産及びその価額 |
| 公告方法 | 設立時役員等の選任に関する事項 |
| 事業年度 | 設立時会計監査人の選任に関する事項 |
| 評議員の選任及び解任の方法 | |
| 公告方法 | |
| 事業年度 |
2.公益法人の認定を受けるために記載が必要な事項
・会計監査人を置く旨の定め(一般法人法第60条2項、第170条2項、認定法第5条12号)
・理事会、監事を置く旨の定め(一般法人法第60条2項、第61条、認定法第5条14号ハ)
・不可欠特定財産についての定め(認定法第5条16号)
・公益認定の取消し等に伴う贈与についての定め(認定法第5条17号)
・残余財産を他の公益法人等に帰属させる旨の定め(認定法第5条18号)
3.相対的記載事項:記載がなくても定款の効力に影響はないが、定款の定めがなければその効力を生じない事項
| 社団法人【例】 | 財団法人【例】 |
|---|---|
| 理事会、監事、会計監査人の設置 (一般法人法第15条2項) |
設立時評議員、設立時理事又は設立時監事 (一般法人法第159条) |
| 設立時役員の選任の方法 (一般法人法第17条2項) |
会計監査人の設置 (一般法人法第170条2項) |
| 社員による社員総会招集に必要な議決権割合等 (一般法人法第37条1項) |
評議員の任期 (一般法人法第174条) |
| 社員総会の決議 (一般法人法第49条) |
評議員の員数 (一般法人法第175条1項) |
| 理事の業務執行 (一般法人法第76条1項、2項) |
評議員提案権行使期間、議決権割合等 (一般法人法第184条~第186条) |
| 代表理事の定め (一般法人法第77条3項) |
評議員会の決議 (一般法人法第189条) |
| 理事及び監事の報酬 (一般法人法第89条、第105条) |
|
| 理事の理事会への報告 (一般法人法第91条2項) |
|
| 理事会招集理事 (一般法人法第93条1項) |
|
| 理事会決議 (一般法人法95条1項) |
4.任意的記載事項:必要的記載事項・相対的記載事項以外の事項で、法令に違反しない範囲で、任意に記載する事ができる事項
一般法人法第12条
5.定款に記載しても効力を有しない事項
・社員/設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定め
(一般法人法第11条2項、一般法人法第153条3項)
・一般法人法において社員総会・評議員会の決議を必要とする事項について、理事又は理事会など社員総会・評議員会以外の機関が決定する事ができることを内容とする旨の定め
(一般法人法第35条4項、一般法人法第178条3項)
・理事又は理事会が評議員を選任し、または解任する旨の定め
(一般法人法第153条3項)
定款変更のために必要な認可等を受けるための期間、法人様の意思決定会議開催時期、作った定款変更案の修正が必要な場合は次の意思決定会議開催までの期間、それに申請から移行認定・認可までにかかる期間も考慮して、上記のすべてを満たし、各法人様の実情を反映した定款変更の案を作成するためには、少しでも早く作成に取りかかることをおすすめします。
PJCでは、移行認定・認可の要件も満たした上で、各法人様の実情、「思い」や「理念」を反映した定款変更の案の作成支援を行ってまいります。
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