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【コラム1】 公益法人制度改革と求められる内部統治(ガバナンス)

今回の公益法人制度改革の趣旨は、平成16年11月19日に公表された「公益法人制度改革に関する有識者会議報告書」でまとめられたといわれています。

報告書の中では、明治以来不変であった現行公益法人制度について、以下のような指摘がなされていることに言及しています。

(1) 主務官庁の許可主義の下、裁量の幅が大きく、法人設立が簡便でない
(2) 事業分野毎の主務官庁による指導監督が縦割りで煩雑
(3) 情報開示(ディスクロージャー)が不十分
(4) 公益性の判断基準が不明確
(5) 公益性を失った法人が公益法人として存続し続ける
(6) ガバナンス(法人の運営管理のあり方)に問題がある

この中で、公益認定準備の段階で最も誤った理解をされやすいのが、「ガバナンス」です。

「ガバナンス」には3つの意味があります。

(1) 機関設計(形、器を作ること)を意味するガバナンス
(2) 機能状況(有効性の立証)を意味するガバナンス
(3) 法律による強制力の意味のガバナンス

ガバナンスは(1)と(2)が揃ってはじめて、役員の善管注意義務履行を立証する基礎となります。組織全体に「内部統制システム」を張り巡らし、その目的・方針を具現化させることで、ガバナンスの有効性を担保できます。

平成18年に施行された会社法のメカニズムにより、近年、営利企業の役員責任を追及する第三者訴訟では、組織と「委任契約」である役員の「善管注意義務違反」、「任務懈怠責任」が問われ、何十億、何百億円単位の損害賠償金支払いを命じる判例、和解所見がスタンダードになっています。

商事法務の世界の常識として、善管注意義務を果たしていたか(ガバナンス機能が有効であったか)否かの境界線は、「経営判断の原則」を満たしていたか否かです。

経営判断の原則は4つあります。これは理事、評議員、監事の階層を対象としています。

(1) (役員が)リスクを正しく認識していたか
(2) (役員が)リスクを分析・評価していたか
(3) (役員による)検討プロセスに合理性が認められるか
(4) (役員による)決定内容に合理性が認められるか

つまり、理事、評議員、監事が関与したリスクアセスメント(評価)及びリスクマネジメントによる、役員の善管注意義務履行手順・手続きの構築・実行・モニタリング・是正改善が、有効なガバナンス機能の必須条件です。

PJCは、一般社団・財団法人法における役員個人リスク並びに法令及び定款違反による公益認定取消しリスクを回避するための「セーフハーバールール(安全港規定)」を仕組みとして体現化させ、法人の役員様が安心して公益増進の使命を果たしていただけるように支援することを理念としてコンサルティングを続けています。

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【教育・研修】公益法人制度改革に伴う 業務の適正を確保する内部統制構築セミナー

法令遵守は当然として、法人が定めた定款及び規程に基づいた事業活動が適切に行われるよう、その体制を整備し、法人自らが評価する「しくみ」の構築が重要とされています。
この機会に、ペリージョンソン コンサルティング 株式会社(PJC)のセミナーを活用して、法人移行後の有効な内部統制の構築手法を習得されてはいかがでしょうか。

このような法人様にお勧めします。
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    • 業務執行理事と職員の職務権限を明確にし、業務を適正かつ効率的に実施したい。
    • 立入検査に対応するための監事監査手法を確立させ、法令の遵守状況や事業の実施状況を適切に評価したい。
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    • この機会に規程類の全面的な見直し(整備)を行いたい。
    • ゴーイング・コンサーンに基づく現状評価を行い、今後の改善テーマを明確にし、計画的に実施したい。