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教育訓練給付制度

教育訓練給付制度について

個人の能力開発により雇用の安定・再就職の促進を図る制度で、条件を満たした受講者が所定の申請をすると、受講料の一部が国からハローワークを通じて支給されます(所轄官庁:厚生労働省)。条件満了で支給される受講料は以下の通りです。

支給要件期間3年以上(初めて利用する方は1年以上)
給 付 率税込受講料の20%
上 限 額10万円
  • 2007年10月1日より給付率等が変更されています。

厚生労働省教育訓練給付制度利用の利点

  • 条件満了で税込受講料の2割が支給され、受講料の負担が軽減されます。
  • セットコースは個別でセミナーを申し込む場合に比べ、受講料が割安です。
  • 「教育訓練給付制度」で給付を受けるには、受講料をご自身で負担されていることが必須条件です。支払者の名義がご本人以外(例えば所属企業等)であった場合、支給対象となりません。ご自身で受講料を負担するにもかかわらず、送付した請求書が会社名もしくは会社名+個人名の場合、支払いは法人扱いとなり支給対象外となってしまいます。訂正が必要な場合は、入金前に弊社へご連絡ください。請求書を個人名義で再発行いたします。
  • 「教育訓練給付制度」は厚生労働大臣指定を受けたコースのみが対象です。認定されていないコースを受講された場合は対象外です。
  • 教育訓練の受講に際し事業主等より手当等が支給されている場合は、手当分は受講料から差し引いて申請する必要があります。

条件

(1) 【在職中の方の場合】
雇用保険の一般被保険者で、支給要件期間が3年以上ある方(1年以上の中断なく3年以上の勤務経験があり、その間雇用保険料の支払いを継続していた方)。なお、この制度を初めて利用する方に限り、一般被保険者期間が1年以上あれば利用できます。

(2) 【離職中の方の場合】
3年以上雇用保険の一般被保険者であった方で、離職後1年以内の方。
※ なお、妊娠・出産・育児・疾病・負傷等の理由による場合、離職後の期間が1年以上に延長できる場合があります(適用対象期間の延長)。

(3) 受講料を個人負担されている場合に限ります。会社負担での受講の場合は対象外です。

(4) 以前「教育訓練給付制度」の支給を受けた方も、前回の受講開始日以降に支給要件期間が3年以上あれば対象となります。

(5) 経営者・役員の方、66才以上の方、自営業の方は基本的に対象外です。また、公務員の方も対象外です。

(6) その他、各コースの修了基準を満たす必要があります。詳細は各コースの案内をご参照ください。

(7) 受給資格の有無は受講申込前に住居所のハローワークで照会すると確実です。なお、その際にコースの教育訓練指定番号(632710910016)が必要です。
※ 児童扶養手当支給水準の母子世帯の方は、上記教育訓練給付の受給資格がない場合でも、「自立支援教育訓練給付制度」の支給対象となる場合があります。詳しくは市区町村等の窓口(福祉事務所等)にて事前にご確認ください。

支給までの流れ

教育訓練給付制度対象セットコースは訓練期間が1ヶ月以上~1年未満という規定となっています。訓練期間(前期コースの初日~後期コースの最終日)が1ヶ月以上(30日以上)になるように日程を組んでお申し込みください。お申込みの際に教育訓練給付制度利用の旨を申込書へご記入願います。

  • コース受講
  • コース受講修了(領収書・コース修了証明書等の必要書類をお渡しいたします)
  • 提出書類の整理(幣社よりお渡しする書類以外に本人・住所確認書類、雇用保険被保険者証等が必要です)
  • 支給申請手続(住居所を管轄するハローワークにてコース修了後1ヶ月以内の申請が必要です) ※特別な場合を除き、申請は本人のみです
  • 支給(通常3週間程度で指定銀行口座へ振込みとなります)
  • ご不明な点は住居所を管轄するハローワークへお問い合わせください